安全衛生教育
◆テールゲートリフターの操作の業務に係る特別教育 → (ご案内)テールゲートリフター特別教育.pdf
令和6年2月1日よりテールゲートリフターの操作を行う場合、特別教育の受講が義務化されました。
本講習はその法改正に対応する特別教育となります。
※本講習は学科講習のみになります。実技講習は各事業所内で行ってください。
◆フォークリフト運転業務従事者安全衛生教育講習 → (ご案内)フォークリフト運転業務従事者安全教育.pdf
危険又は有害な業務であるフォークリフト運転業務の従事者に対する一定期間(概ね5年)ごとに実施する安全衛生水準の向上を図るための教育講習です。
◆交通労働災害防止担当管理者講習 → (ご案内)交通労働災害防止担当管理者講習.pdf
事業場ごとに選任された交通労働災害防止担当管理者に対する、その職務の能力向上を図るための講習です。
◆車両系荷役運搬機械等作業指揮者安全教育講習 →(ご案内)車両系荷役運搬機械等作業指揮者安全教育講習.pdf
荷役作業における労働災害を防止するため、車両系荷役運搬機械等を用いて作業する場合の「車両系荷役運搬機械等作業指揮者」の選任が労働安全衛生関係法令で定められており、その職務を遂行するために必要な厚生労働省が示すカリキュラムに基づいた教育講習です。
◆積卸し作業指揮者安全教育講習 → (ご案内)積卸し作業指揮者安全教育講習.pdf
◆積卸し作業指揮者安全教育講習 → (ご案内)積卸し作業指揮者安全教育講習.pdf
労働安全衛生規則第151条の62、及び70と第420条により、一つの荷でその重量が100キログラム以上のものを、貨物自動車等(構内運搬車、貨物自動車又は貨車)に積卸し作業を行うときは、安全を確保するため、その作業を直接指揮する者を定め業務を遂行するよう義務づけられています。
※前日に行う車両系荷役運搬機械等作業指揮者安全教育講習の追加講習になります。
◆安全衛生推進者(能力向上)教育初任時
労働安全衛生法で、10人以上50人未満の労働者を使用する事業場は、「安全衛生推進者」を選任し、能力向上のための教育・講習等を行うよう努めなければならず、その職務の能力向上を図るための講習です。
◆荷主等の事業場担当者への荷役ガイドライン講習 →
陸運業の荷役作業中の労働災害の約70%は、荷主、配送先、元請事業者等の事業場で発生しております。このため、厚生労働省では「荷役安全ガイドライン」を策定しておりますが、本講習は、荷主等の荷役災害防止担当者に対する安全衛生教育として開催しております。
◆荷役運搬機械等によるはい作業従事者教育 →(ご案内)荷役運搬機械等によるはい作業従事者教育.pdf
労働安全衛生法の安全衛生教育(特別教育に準じた教育)によって、荷役運搬機械等によるはい作業従事者に対して、安全な作業を進めるための必要な「知識」を付与し、労働災害の防止をはかることを目的とした教育です。
※ 「はい作業主任者技能講習」とは異なります。 はい作業主任者の資格をもっていなくても、その作業に従事する方(有資格者も含む)を対象 としておりますので注意して下さい。
※ご記入いただいた個人情報は、受講者への連絡のほか、安全衛生教育講習の実施に関わることや修了証の交付等のためにのみ使用いたします。
【 2024年度日程表 】
陸災防 山形県支部
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