教育訓練給付金制度について(厚生労働大臣指定講座)

※令和5年10月~再指定されました。

 【教育訓練給付金制度】

教育訓練給付金制度とは、働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
※一定条件を満たす方が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、支払った教育訓練経費の20%に相当する額を限度に公共職業安定所(ハローワーク)より支給されます。
詳しくはこちらをご覧ください。
 
《山形市に住民票を置かれている方は、山形市独自の給付金制度がございますので、下記のURLよりご覧ください。》

【対象コース】

技能講習名 講習時間 指定講座番号 受講料 給付金(20%) 実質負担額 
フォークリフト
運転技能講習
31時間

0620039-1720012-9

34,650円  6,930円 27,720円

 

【支給対象者】(個人負担で受講料を支払った方に限ります)
1)教育訓練の受講を開始した日(以下「受講開始日」という)において、雇用保険の一般保険者である者のうち、支給要件期間が3年以上である方。
但し、初回に限り支給要件期間が1年以上あれば受給できる。
2)受講開始日において、離職の翌日から受講開始日までが1年以内であり、かつ支給要件期間が3  年以上である方。
但し、初回に限り支給要件期間が1年以上あれば受給できる。

【支給までの流れ】